土木一式工事業に必要な許可申請
これから土木業を始めようとしている方、建設業許可のうち「土木一式工事業」のみを取得すればよいと思っていらっしゃるかもしれません。
ですが実際には、工事の種類により、「土木一式工事業」のみでは成り立たない場合もあります。
下記をご覧になり、必要な申請を把握しておきましょう。
必要な許可申請
高速道路工事やトンネル工事などを総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事を請け負う(原則として元請け側である)場合、土木一式工事の許可が必要です。
一方、上記で挙げた工事の一部だけを請け負う場合、一部に該当する業種の建設業許可が必要となります。
土木一式工事と他業種の類似工事
土木一式工事の建設業工事と他業種の類似した工事の区分は次のとおりです。
とび・土木・コンクリート工事との違い
「プレスとレストコンクリート」工事のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレスとレストコンクリート構造物工事は土一式工事に該当します。
管工事および水道施設工事との違い
上下水道に関する施設の建設工事に関しては、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事に該当しますが、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を配置する工事は管工事、上水道などの取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は水道施設工事に該当します。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。
専任技術者になることの出来る資格
下記の資格で土木一式工事の専任技術者になることが出来ます。(一般建設業)
- 一級建設機械施工技士
- 二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 技術士 建設部門・創造技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合じぎゅつ管理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)