解体業に必要な許可申請
解体業を始めるには、「建設業許可」または「解体事業者の登録」が必要です。
また、工事内容によって必要な許可申請が異なるため、注意しましょう。
解体工事費用別に必要な許可申請
税込500万円以上の解体工事を請け負う場合
平成31年6月1日以降に税込500万円以上の解体工事を請け負う場合、建設業許可「解体工事業」を受けることが必要です。
*平成28年6月1日の改正建設業法施行により、「解体工事業」が新設されたため。
移行期間があり、「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて解体工事業を行なっていた業者の場合は、平成31年5月31日までは、「解体工事業」の許可を得ずに工事できます。)
他の工事との違い
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事はその専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
税込500万円未満の解体工事のみ請け負う場合
税込500万円未満の解体工事を請け負う場合、建設業許可は不要です。
ただし、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により、「解体工事業者の登録」が必要と定められています。
また、解体工事業者の登録は、工事を行う都道府県ごとに必要です。
解体工事業の建設業許可要件
下記の資格で解体工事業の専任技術者になることが出来ます。(一般建設業)
- 一級土木施工管理技士(※1)
- 二級土木施工管理技士(土木)(※1)
- 一級建築施工管理技士(※1)
- 二級建築施工管理技士(建築又は躯体)(※1)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)(※2)
- 【技能検定】一級とび
- 【技能検定】二級とび
- 解体工事施工技士
※1:平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※2:当面の間は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
労災への加入
解体工事業は事故の多い業種ですので、労災への加入は不可欠です。