はじめての会社設立
こちらでは建設業での会社設立について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
株式会社を設立するにはいくつかの注意点があります。せっかく会社が出来たのに建設業の許可が取れなかったりやりたい業務が行えなかったり、時にはもう一度登記をやり直して余計な費用が掛かったりと。
大事なスタートの時。しっかり準備をしていきましょう。
定款の事業目的
株式会社を設立するためには定款を作成する必要があります。定款は言うなれば会社のルールです。
この定款で会社の事業目的を決めていきます。これからやろうとする業務を記載しなければなりません。個人事業主の場合と違って株式会社の場合は定款に記載のない事業目的業務は行うことは出来ません。
建設業の場合、単に建設業を行うというのでは建設業の許可はとることが出来ません。建設業の工事種類はたくさんあります。具体的にどんな工事を行うのかを記載する必要があります。建設業法に定められた29業種の中からやろうとしている業種を選んで記載するのが良いでしょう。
今は一つの工事だけだけどいずれ他の関連工事も行いたい場合はそれもきちんと記載しておきましょう。定款の目的は登記事項となりますので、変更すると変更登記が必要となり余計な費用が掛かってしまいます。どのように記載したらいいかわからない時などは専門家に相談するのもいいですね。
役 員
経営業務管理責任者の要件を満たす人を必ず1人
以上取締役に入れましょう。
建設業の経営経験がある人がいないと建設業許可は取れません。
営業場所
これから建設業を営んでいくうえで建設業の営業所をどこにするのか。本店だけにするのか、他に支店や営業所を作るのか。
その場所によって建設業許可の申請が変わってきます。
支店にするか営業所にするかで登記も変わってきますし、同じ都道府県内になるのかどうかで、知事許可になるか、大臣許可になるのかが変わってきます。
資本金
建設業許可を受けるには財産要件があります。
一般建設業では自己資本500万円以上、特定建設業では資本金が2,000万円以上必要となります。
登記後に資本金が足らずに増資を行うことになれば時間も費用も余計に掛かってしまいます。
また、建設業では工期が長いこともあり、資金回収 までには時間を要します。その間の営業資金を賄うためにも資本金をいくらにするかは重要です。
会社を設立することだけでなく十分な資金計画をたてた上で資本金を決定しましょう。
事業計画と人員計画
会社を運営していくうえで事業計画は絶対に必要です。会社のどんな強みを生かしてどんな事業を行っていくのか、資金的にはどうするのか。どんぶり勘定では会社の経営は成り立ちません。
また建設業を行う上では役員の経営業務管理責任者以外にも営業所ごとに専任技術者の配置が必要となります。実際に現場に赴く主任技術者も必要となってきます。
どのように工事を受注して事業を行っていくのか、必要な人員はどのくらいなのか、どのレベルの人を採用しなくてはならないのか。人員計画もとても重要なものとなってきます。
専任技術者が退職して後任がいない場合、建設業許可はなくなってしまいます。
人員計画も含んだ事業計画は銀行での融資や補助金申請の際にも重要になってきます。
早い段階できちんと準備をしておきましょう。
対応費用
建設業の会社設立の対応費用は、こちらの料金表をご覧ください。