放課後等デイサービスを開設するためには
事業者としてサービスを提供するために、4つの基準を満たして認可指定を受ける必要があります。
ざっと流れだけ追ってみると、下記のようになります。
- まずは申請窓口への相談や説明会への参加
- 法人格の取得
- 膨大な申請書類を準備する
- 申請書類の提出と審査
- 認可指定の通知を受け、開設
様々な基準の確認・申請は正直面倒なもの。
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放課後等デイサービスとは
障害のある子ども・発達に特性のある子どもへ日常生活において基本的な動作の指導や自立支援、集団生活への適応訓練等を行い、子どもとその家族が安心して充実した生活をしていけるようサポートするサービスのことです。
放課後等デイサービスの開設に必要な要件
これから新しく放課後デイサービスを開設するためには、4つの要件を満たした上で、自治体へ指定申請を提出する必要があります。
- 法人基準(法人格の取得)
- 人員基準を満たす
- 設備基準を満たす
- 運営基準を満たす
それぞれの基準を確認していきましょう。
法人基準
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 特定非営利活動法人
- 社会福祉法人 等
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人員基準
管理者
常勤で1名。資格などは不問で、児童発達支援管理責任者、または指導員との兼務が可能です。
児童発達支援管理責任者
常勤1名以上、資格要件があります。個々のサービス利用者について、アセスメントや個別支援計画の立案などを行います。さらにその後の定期的な評価を行うなど、一連のサービス提供プロセスにおいての責任者となります。
児童指導員または保育士
いずれか1名以上は常勤、利用者数により配置人数の指定があります。単位ごとにおいて、当該支援を行う時間帯を通じて専属で当該支援の提供を行う児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者を合計した数が、下記に示す人数の必要数以上でなければなりません。
①障害児の数が10名までの場合は、2以上必要。うち1以上は常勤であること ②障害児の数が10名を超える場合には、障害児の数が11名~15名の場合2+1、16名~20名の場合2+2のように5名以下毎に1を加える必要がある
機能訓練担当職員
必要な機能訓練を行う場合に必要、理学療法士や作業療法士など配置した際は保育士または指導員の数に含むことができます。
人員配置基準について、詳しくはこちら
設備基準
放課後等デイサービスを行う場合の設備基準は以下の通りです。
機能訓練室
定員はおおむね10人ほどで、一人当たりの面積が2.47㎡以上。訓練に必要な機械器具や必要な設備を備えることが必要です。
遊戯室
一人当たりの床面積は1.65㎡以上
指導訓練室
プレイルームとして過ごす場です。広さの基準は都道府県によって異なります。
事務室
事務専用スペースのことです。事務机、パソコン、鍵付きの書類保管棚等があると望ましいです。
相談室
プライバシーを確保できる設備や備品を整えた、相談者との面談スペースです。静養室と兼ねている場合があります。
トイレ・手洗い場
手指を洗浄し、感染症予防のために必要な標準設備です。
運営基準
- 放課後等デイサービスを運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。
対応費用
放課後等デイサービスの開設の対応費用は、こちらの料金表をご覧ください。