障害福祉サービス事業者の指導・監査とは?

指定障害福祉サービスへ自治体・行政が訪問を行い、実地指導を行うことです。
法令に基づいて、

  • 適切なサービスが実施されているか
  • 報酬の請求は適正に行われているか

このようなことの調査や確認を行い、不適切なサービスに関しては必要に応じて助言や改善指導を行っています。

利用者の視点に立って、障害福祉サービスの質の向上や利用者の人権の保護、または虐待などの防止のための体制整備を行うことを目的とし、適切な事業運営をはかります。

加算の算定は、申請後の二ヶ月後。入金はさらに二ヶ月後となります。
年間を通じて、新規取得申請は行えます。

私たちがサポートできること

監査でのチェックが入る項目に対する対応をアドバイスできます。

チェック項目の内容によってはアドバイスだけでは終わらず、就業規則や報酬規定など別途対策を行うことが必要な場合もあります。

  • 法人の運営について
  • 人事・労務について
  • 会計について

このような視点からアドバイスが行えます。
是非行政書士きたうら総合事務所へご相談ください。福祉と数字に強い行政書士があなたの事業をサポートします。

面倒なことは、私たちに任せて、ぜひ本業に集中して売上を伸ばしてください!

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