人員配置基準とは?
障害者グループホーム、放課後等デイサービス、就労継続支援、就労移行支援などでは、入所定員数に対して、スタッフなど人員の基準があります。
指定申請の際にはこの人員の基準を満たす必要があります。
適正なサービスを行うために一定の数以上の人員を確保する必要があると考えられているためです。
指定申請を行う際に人員基準を満たしている必要があるため、利用者が仮にゼロであったとしても人件費がかかるケースがあります。
サービス管理責任者とは
どのようなサービスでも必要となるのがサービス管理者です。
障害福祉サービスの提供にかかわるサービス管理を行う人です。
下記のような要件を満たす必要があります。
- 障害を持った方の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支・相談支援などの業務における実務経験(3年〜10年)
- 相談支援初任者研修の修了
- サービス管理責任者研修の修了
指定までに必要な人員配置の流れ
許可基準の確認
まずは障害福祉サービスごとによって必要となる職員の基準はさまざまですので、事前に確認が必要です。
職員数の算出をする
そして受入予定の定員数をもとに、必要な職員数を算出します。
常勤換算というのは、一ヶ月(4週間)を基本とし、非常勤職員の勤務時間をすべて足した上で、常勤職員が勤務したとして何人になるかの計算です。
常勤職員の人数+非常勤職員の勤務時間÷常勤職員が勤務すべき時間で求められます。
必要書類の確認、準備
必要な書類を確認します。自治体の掲載する「必要書類一覧」をもとにリストアップします。
- 実務経験証明
- 雇用契約書
- 資格証
- 経歴書
- 勤務形態一覧表 等
職員の確保
算出した職員数をもとに、人員を確保します。
職員の配置体制や保有資格によっては加算の上乗せも可能です。
障害福祉を専門とした行政書士にお任せください
人員配置のチェック一つをとっても、多くの手間と工程が発生します。
本業のかたわらこういった工程を行うのはとても大変ですよね。
障害福祉を専門とした私たちにお任せいただければ、許可基準や事業内容に基づいた人員配置を提案できます!
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